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【重要】遺伝性腫瘍専門医制度の経過措置期間の延長について

遺伝性腫瘍専門医制度の経過措置期間は、2024年度までと規定されておりましたが、さらに2年間延長し、2026年度まで経過措置で専門医取得できることといたします。

日常診療においてコンパニオン診断での遺伝学的検査の実施や包括的がん遺伝子プロファイリング検査が保険収載されたこともあり、ここ数年遺伝性腫瘍への関心が非常に高まって参りました。しかしながら、この3年間に及ぶCOVID-19のパンデミックによる社会活動の制限もあり、経過措置後の研修制度のできる施設が限られているなどの体制整備にさらなる時間を要することが見込まれます。この機会に一人でも多くの方に専門医取得を目指していただき、2027年度以降は日本のすべての都道府県内の病院で研修できるように整備してまいります。

遺伝性腫瘍専門医制度の経過措置期間の延長に伴いまして、現在2025年以降の専門医取得を目指して研修登録をされている方も規定の症例経験を積んでいる場合には経過措置内に試験を受けることができます。なお、2027年以降に専門医試験を受ける予定の方は、2024年の夏までには入会し研修登録をしてください。

一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会

理事長 石田秀行

専門医制度小委員会 委員長 隈元謙介

遺伝性腫瘍専門医テキストブック 遺伝性腫瘍ケーススタディー100